石川(裕)委員

続きまして、政治参加教育について質問をさせていただきたいと思います。
我が会派で、私たちが拓く日本の未来、という総務省の副教材、これを使って学校でどれぐらいの高校が、1月8日時点でこれを使って指導をしているのかという会派のほかの議員が質問したところ、8校だけであるということなんですけれども、高校3年生、もう間もありませんけれども、実際にこの副教材を使って指導をしている高校というのは、今どれぐらいあるんでしょうか。
高校教育課長
 高校に対しましては、その副教材を含めた上で、3年生に対しまして政治参加教育をしなさいという形でお示しをしたところでございまして、昨日の現在の数字でございますけれども、164課程中67課程から現在報告が上がっております。引き続き、この報告の締切りは3月末までとなっておりますので、それまでに全校から報告が集まるというふうに考えております。

石川(裕)委員
明日が卒業式、という中で、まだ学校からは報告は上がっていない学校も、これはやることである、というふうに理解をしてよろしいですか。
高校教育課長
必ずやると考えています。

石川(裕)委員
この副教材を使って今授業がどんな形で行われたかというヒアリングはされているんでしょうか。
高校教育課長
 昨日の時点までに集まっている事例を少し御紹介させていただきますと、ホームルーム活動の中で選挙関連の内容をクイズ形式で学習を展開していくという例がございました。クイズ形式の問題に答えることで、意識付けを行いまして、そのクイズの解答については、お手元の副教材を使って生徒が答えを見つけていくといったような取組も報告されているところでございます。

石川(裕)委員
この副教材もそうなんですけれども、選挙管理委員会が高校に出向いて、選挙の仕組みについてのシチズンシップ教育になると思うんですけれども、そういうことをやられている高校もあると伺っていますけれども、これは全部の高校ということではなく、一部となっていると思うのですが、この辺は今後教育委員会で進めていくべきだという方針というのはあるんでしょうか。
高校教育課長
 これまでもシチズンシップ教育を進めていく中で、県の選挙管理委員会とは連携をとらせていただいております。委員御指摘のように、例えば市の選挙管理委員会の方を学校に講師に招いて、学ぼう、選挙について、という演題で講演をして頂くなどの取組がありました。今後も選挙管理委員会とは連携を深めながら、いろいろな形で連携事業をしていきたいと考えております。

 石川(裕)委員
1、2年生に対してはこれから具体的にどういう形で指導していくのか。
高校教育課長
 1、2年生につきましても、この夏の参議院議員通常選挙での模擬投票を含めまして、主権者教育、政治参加教育を行っていくということで、教科の授業の中でも、あるいは総合的な学習の時間といったようなところでも、機会をとらえて着実にやっていくということでございます。
石川(裕)委員
今後、18歳、正に今年の夏、参議院選挙が行われるわけですけれども、新しく高校3年生になる生徒さんというのは、実際に選挙権を持って投票に行けるということになると思うんですけれども、これ、ちょっと具体的に質問していきたいと思うんですけれども、例えば、選挙の政治活動のところでいくと、学校に生徒手帳ってありますよね。生徒手帳の中には、例えば、昔でいくと長いスカートはだめですよとか、髪の毛、茶髪にしちゃだめですよとか、そういういろんなことが書かれていたと思うんですけれども、この政治参加というんですか、このことについて生徒手帳に記載していくという方向性はあるんでしょうか。
高校教育課長
 御指摘のように、国の通知では学校教育活動として生徒が政治活動等を行うことは禁止することが必要である、というふうに示しているところでございます。校外であっても、生徒会活動や部活動等の授業以外の教育活動においても、学校の教育活動の一環となり、生徒が政治活動を行うことは禁止することが必要となる、というふうに言っております。
こうした留意事項につきましては、これまで学校に対しまして、教育委員会としてシチズンシップ教育の担当者を集めた研修会など、機会あるごとに説明をしてきておりますので、十分学校では教員が理解をして指導しているものというふうに考えております。こうしたことから、別段校則に位置付けるというような必要性は今のところ考えておりません。

石川(裕)委員
ということは、生徒手帳に書く学校はあるかもしれないけれども、ない高校もある、それは別に教育委員会としては一律で求めていませんよというふうに理解をしました。そういう中で、具体的に、例えば生徒が政治活動を行っていたという現場を見た場合、先生というのはどういう対応をするのでしょうか。
高校教育課長
 政治活動を行っていた現場が、例えば校内でありますとか、いわゆる公職選挙法、あるいは指導を行う中で留意事項に触れているということであれば、これまでも学校ではやってはいけないことについての指導というのは、学校がその生徒の状況に応じて決めてきた部分がございますので、そうしたものに照らし合わせながら、学校の中で指導していくものというふうに考えております。

 石川(裕)委員
学校の中で指導が終わって、例えば、生徒が、私は政治のことについて学校で話をするということは非常にいいことだと思う、投票に行こうよとか、そういうことが活発に意見をされることはいいことだと思っています。ただし、それが度を行き過ぎて、誰々さんに入れてよとか、何々党に入れてよという話になってくると、これはまた話が別になってくるわけです。これが学校内だけで終わってしまうんであれば、第三者の目ってなかなかないわけですよね。とすると、学校の先生がそれを見て、それを判断して注意するだけでは、私はおかしいと思うんです。
この辺については、一般では、買収じゃないですけれども、そういうことがあれば警察が入って、選挙管理委員会に通報されるとか、そういういろいろあると思いますけれども、そういうことが学校の中で行われた場合は、なかなか見えてこない可能性があるということを危惧しているので、そのときに学校の先生はどう対応するのか、ということを伺っています。
高校教育課長
 先ほども申し上げましたように、例えば、たばこを吸うということも違法行為でございますし、公職選挙法に違反する行為を校内でするということも違法行為でございますので、こうした違法行為等々があった場合には、これまでも学校の中では特別指導という形で学校長の権限で、例えば懲戒権というものがございますので、そうしたものを含めて校長が指導していくということになると思います。

石川(裕)委員
たばこだとか、そういうことと照らし合わせて、同じように、政治参加のところでいけば、学校内でもしそういうことがあったとしたら、例えば停学何日という生徒への指導だけで終わってしまうということですか。
高校教育課長
 学校の中でしっかりとした指導をするということで終わると考えております。
茅野委員(関連質問)
学校の中で指導するということですが、選挙というと公職選挙法という法律があるわけですね。そうすると、公職選挙法の中には罰則もあれば、18歳という年齢でこれに関わってくるんです、これから、この法律上は。それについて、学校の中だけで、法規違反した者を、いわゆる学校内だけでの懲罰で済ませていいのかどうか。これはこれから非常に大切なことだと思うんですよ。今の答弁でいくと、学校の中で校長が判断して、本来校長が判断するものではないと思います。
そうすると、今の答弁をお聞きする範疇では、学校自体が法規違反を放任するということにもなりかねない、この辺についてどう考えるのか。
教育監
 平成27年10月付けで文部科学省初等中等教育局長から、高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等についての通知というのが出されております。その中で、放課後や休日等の学校の校外で行われる生徒の選挙運動や政治的活動について留意点というところが示されておりまして、今委員御指摘のように、要は違法なもの、暴力的なもの、違法もしくは暴力的な政治活動等になるおそれが高いものと認められる場合には、高等学校等はこれを制限または禁止することが必要であることというふうに明言されております。したがいまして、そういうおそれが高い場合については、部活動も含めて現行の法律の下に対応していくということが必要になるというふうに考えております。
茅野委員(関連質問)
教育監から答弁を頂きましたけれども、逆に言うと、生徒にそういうふうになるよということを先に指導しておかないと、今までと同じように、例えば、神奈川県の場合には先行的に模擬投票をしていますから、そういうことは1年生、2年生って見ている、やっているわけですね。そのときの、去年までの模擬投票のやり方と、今年の模擬投票のやり方は違うんだということをしっかりと、それを生徒一人一人にある意味教育しておかないと、単純にお子さんていたずら好きですから、ついついふっと行動に移すということがままあると思うんですね。それは、重大なことではないように認識をしてしまうと、すぐに公職選挙法違反で、例えば普通の社会で言えばポスター一つはがしただけでも公職選挙法違反ですから、そういう行為そのもの、文書違反といって、自分たちで何かビラみたいのを作ってまいたり、いろんなことがあり得る可能性がある。そういうことの事前に教育をしっかりしておかないと、犯罪者をどんどんつくってしまう、そういうふうになりかねないと思うんです。
特に、選挙期間中に模擬投票をした場合には、もっと注意深く学校として対応しないと、子供そのものは、つい、いいと思って主張したことが、正に選挙期間中、選挙違反、逆に言うと、選挙期間中じゃないと事前運動、そういうふうな教育をしっかりとしないと、今まで何でもなかったことが、全て法規に触れるという、ここが非常に今後難しいなと思います。特に教育の中で、今後どういう対応をするのかというのは、しっかりと対応しないといけないし、私もこの文部科学省の指導資料等々、総務省も文部科学省も出しているものを見せていただいて、Q&Aで出ていますけれども、これだけではない想定がいっぱいあるわけですから、この辺をどうするかというのはこれから非常に重要だと思います。特に、1回模擬投票している子供たちが、当たり前のように同じことをしてしまったときに、去年までは法に触れなかったけれども、今年は触れちゃうという、そういうこともあり得るわけですね。ですから、そこのところをしっかりと教育機関として学校の先生方に研修をして、それを子供にさせないという広報をしていただきたい。

石川(裕)委員
生徒がもしこういう違反をしたときに、教員は警察に通報するのか、選挙管理委員会に通報するのか、この辺の教員に対しての指導というのはどうなっているのか伺います。
高校教育課長
 今茅野委員からもございましたように、今年の模擬選挙に向けては、事前学習が非常に重要になってくるという中で、これまで2回全校模擬投票をやってまいりましたけれども、いつも教育委員会が教員を集めた中での説明会というのは、6月頃に直前にやっていたという部分がございますが、先ほどから御指摘があるように、事前学習をきっちりやらなくてはいけない、その前に教員がしっかりと理解をして、この法律を運用していかなければいけないということもございますので、平成28年度につきましては、4月早々に全教員を集めまして、今委員御指摘の部分も含めて、教員にしっかりと伝えていきたいというふうに考えているところでございます。
ただ、こういう場合に通報するとか、そうじゃないときには通報しないということについては、一概に線引きというのはなかなか難しいのかなというふうに考えておりまして、そこはまた学校の中での御判断になるのかというふうに考えております。
教育監
 教員がそういう場面を目撃した場合には、当然のことながら学校長がその事実を確認し、学校長から教育委員会に報告を頂き、教育委員会としてその職員に対する対応については教育委員会が対応していくということになります。

石川(裕)委員
茅野委員からお話があったとおり、これは選挙でいけば違反なわけです。それを学校の中で収めるということではなくて、そういうことがあった場合には、先生がいちいち教育委員会に聞きます、その対応を受けます、でも、そういう活動は現場で起こっているわけです。例えば、ビラを配っていれば一番分かりやすいですけれども、そうじゃなくて口頭でこういう話がある、何とかさんに入れてね、どういう党に入れてねという話がある、この現場があれば、そこは先生が、見ましたけれども、教育委員会にどうしましょうか、という話ではないと思うんです。なので、ある程度のところで、先生が、それはだめだと、お前そういうことをやると選挙違反だから通報するぞ、という話をその場で言わないと、現場ですから、という話になると思うんです。そこを先生がきっちりとできるような対応はとれているんですかということです。
教育監
 当然、今おっしゃるように、その場で指導するということが一番大事なことですので、今までの模擬選挙等も含めて、今までの政治参加教育と、これから実際に選挙権を得るという子供たちが校内にいるということの違いを、まず教員自身がきちっと現実の問題としてとらえて、さらに具体的にどういうことが起きたらどういう対応をしていくかを含めて、研修の中でしっかりやりながら、その都度対応できるような力を養っていく、そういった研修をしていくということが、多分先ほどの課長含めての答弁だったと思いますが、教育委員会としては、そこについてはしっかりと次年度以降対応してまいります。

石川(裕)委員
次年度以降といっても、もう半年なので、このところは早めに決めていただきたいと思います。
もう一つ、校外で部活動中に生徒さんが政治活動を行う、例えば陸上部で政治活動をやっているというのは、これは具体的にどうなんでしょうか。部活中に政治活動を行う、これは学校の外なんでしょうか、中なんでしょうか。
高校教育課長
 生徒会活動や部活動につきましても、これは学校の教育活動の一環としてとらえられますので、これは校外であろうと校内であろうと、生徒の政治的な活動に当たるというふうに考えます。

茅野委員(関連質問)
校外だろうが校内だろうが、要するに生徒がどういうことをしたらどうなんだよというのは、統一的見解が県の教育委員会としてある程度固まったものを、教師に与えるというような姿勢がないと混乱すると思うんですよ。ですから、期間がないけれども、なるべく早く神奈川県教育委員会として、こういうことをしたらこういう形でだめだよとか、こういうものはオーケーだよというものを統一的見解を早くまとめていただきたい。そうすることによって、先生も指導する先生も、そしてまた指導される生徒も、混乱が起きないと思います。やっぱりそういうものがないと、必ず何らかの形で混乱が起こると思うので、その辺については統一的なものを今後作っていくのかどうか。
高校教育課長
 まず国の通知、それから指導資料にもQ&Aがございますので、そうしたものをもとに、先ほど申し上げた4月早々の担当者を集めた説明会に間に合いますように、きちんとそこは説明できるようにしてまいりたいと考えております。

石川(裕)委員
昨年の秋に、私どもの会派で一般質問でさせていただいたんですけれども、選挙管理委員会で、めいすい君と選挙について考えてみよう!という18歳選挙権について選挙管理委員会のホームページで出しているんですけれども、こういうものは実際に学校で授業として使っているということはあるんでしょうか。
高校教育課長
 御指摘のパンフレットにつきましては、各学校に周知を図っているところでございますけれども、それを活用した事例ということにつきましては、まだ報告は頂いておりません。けれども、3月末までに報告を頂くことになっております3年生への取組の中では、出てくるかと考えておりますけれども、今の時点では把握はしておりません。

石川(裕)委員
これは、パンフレットではなくホームページなんですね。ホームページを閲覧をしてもらって、18歳の子にツイッターだとか、フェイスブックだとかといって選挙に対して少し興味を持ってもらおうということで、選挙管理委員会がこれをやっているわけです。18歳の選挙権ということでいけば、やっぱり教育委員会とこれは連携していくべき問題だと思うんです。選挙管理委員会はこれをやっていますよ、でも教育委員会はそれを使っていなくて、知りませんよ、では。18歳の生徒さんが選挙管理委員会のホームページを開いて、ここにありますというのは難しいと思うんです。せっかくこういうものを作っているのであれば、最初の入り口はすごい易しくできていますけれども、中になるとだんだん難しく、選挙の用語ばっかり使っているので、これも考えるべきはあると思いますが、こういうことももう少し学校の授業の中で、例えばパソコンを使うとか、そういうことが必要だと思うんですけれども、その辺についてはどうお考えですか。
高校教育課長
 ホームページでございますけれども、これはできたところで選挙管理委員会のほうからも御連絡を頂きまして、先ほど申し上げたように、各県立高校には周知を図っているところでございますので、今後活用がふえてくるのではないかと考えております。

石川(裕)委員
学校の中で政治に関して話合いが持たれることは、私はいいことだと思う。ただし、それが行き過ぎたときに学校の中だけで閉じ込めるんじゃなくて、これは社会に出たら、それは違反なわけですから、そういうときに学校の先生がきちんと、それは違反だということで、これは学校の中で収める話ではないんです。外にきちんと発信をして、そうやって学校の中ではやってはいけないということを明確にしていかなきゃいけないわけで、それをたばこだとか、そういうものと一緒にするものでは私はないと思う。なので、そういうことを含めて、学校の先生にもきちんと、もう半年後ですから、指導をしていただきたいということを要望いたしまして、この質問を終わります。