新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)について
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
〇事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和2年12月18日(金曜)から令和3年1月11日(月曜・祝日)まで
対象地域:横浜市、川崎市
対象施設:酒類を提供する飲食店及びカラオケ店
※通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、22時に閉店するレストランは対象外
要請内容:5時から22時までの時間短縮営業
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