≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について≫
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。
協力金の概要】
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月1日から4月21日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について
対象期間 令和3年4月1日(木)から令和3年4月21日(水)
対象地域 県内全域
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
要請内容 5時から21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)
対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
※詳細な対象店舗については、追ってお知らせします。
交付要件 交付要件については、追ってお知らせします。
交付額 1店舗あたり最大84万円(予定)
「時短営業した日数」×4万円を交付予定です。
※詳細については、追ってお知らせします。
詳細については下記アドレスをクリックして下さい。