石川(裕)委員 次に、先行会派でもありましたけれども、インボイスについて伺いたいと思います。先ほど報告でありましたけれども、来年の10月1日から施行されますけれども、実際に登録するのは来年の3月末まで、これが原則的には来年の3月末までというふうになっています。先ほどインボイスの制度については御報告がありましたので、いま一度、事業者のメリットのお話もありました。では、デメリットのお話をもう一度御報告いただければと思います。

中小企業支援課長 事業者のデメリットとしましては、インボイス発行に伴いまして請求書の様式変更であったりとか、業務の煩雑化というところはありますので、事務負担の増加が考えられます。また、免税事業者がインボイス事業者になった場合には、課税事業者になりますので、消費税申告に係る事務負担が増加するといったことも挙げられると思います。

石川(裕)委員 私も地域の活動をしている中で、飲食店の方がレジを変えられている、何でレジが変わったんですかと聞いたら、インボイスがこれから入るに当たってもう準備しているというような、そういう機器を変えられているというお話も伺っています。あと、地域でお話を聞いていくと、もう来年の10月から始まるということで、個々具体的な御相談といいますか、こういう場合はどうなんだというようなお話も伺ってきています。例えば、今回はあれなのですけれども、年商1,000万円以下の方は、免税事業者として10月1日以降それを選ぶか、課税のほうになるのかということを選ぶのですけれども、例えば個人タクシーの運転手は、これをどちらを選ぶのかというところで困っているというか相談があると。当然、対象者が普通の一般消費者であれば課税事業者になる必要はないですし、かといって、例えば企業の中での営業を主に行っているようであると、今度は企業の方は個人タクシーをもしかしたら選ばれなくなるという可能性もあります。
そういう中で、例えば県として、私は結果からいくと、プッシュ型でいろいろそういう事業者に対して商工会でいろいろやっていたり、いろいろなインボイスに対して先ほども先行会派でありましたけれども、テレビCMでも今流れるようになりましたけれども、そういうまだ関係ないやと思っている事業者の方、個人事業主、フリーランスの方というのはまだたくさんいらっしゃると思うんですよ。そういう中で、例えば、今個人タクシーを事例に挙げましたけれども、神奈川県としてこういう団体にアプローチをしていく、インボイス制度というのが10月1日から始まる、その前に3月31日までに登録をしなければいけない、こういうことというのは、県として何かやられているようなことはあるのでしょうか。

中小企業支援課長 県としてということになりますと、例えば、支援機関を通しての周知方法というのは、先行会派でも御答弁差し上げましたけれども、商工会・商工会議所、あるいは支援機関等を通じてやっているところでございます。また、県として主体的にということになりますと、税制企画課がホームページで事業者向けにアナウンスをしているというところでございます。

石川(裕)委員 例えば、個人タクシーを例に挙げさせてもらっていますけれども、例えばそういう共同組合みたいな、個人タクシーの組合みたいなところがあります。中小企業支援という形であれば、例えば県の支援課の皆さんか、インボイスは国の制度ですからなかなかあれですけれども、例えばそういう周知をするとか、そういうことは、今はタクシーだけですけれども、例えばですけれども、スポーツクラブのインストラクターの方だってフリーランスだったり、委託契約でやられていたり、例えば、マッサージとかそういうようなところも委託契約で、看板はあれですけれども、その個人の人たちは委託契約で営業されているというような方もいらっしゃいます。産業団体だったりというところに、県として直接そういう、中小企業支援なのか、そういうことでアプローチというのはないのですか。

中小企業支援課長 確かに、委員御指摘のように県として直接という手段も選べるとは思うんですけれども、実際、県の職員はかなり人数も限られていましてという中で、我々は、例えば商工会であったり、組合等であれば中小企業団体中央会というところがございます。そういったところを通じて、効果的に県の意思も伝えて、広報、アナウンスをしていくのかなというふうに思っております。

石川(裕)委員 その団体にお願いする、それは私は県の手が足りないというところで、それは必要だと思います。そこの周知が、今これから10月1日、3月31日と期限が迫ってきている中で、ここの周知の状況というのですか、認知度、これが高まっていく、どれだけ周知が広がってきているかというリサーチというのですか、その辺はどう県として把握していくのですか。

中小企業支援課長 例えば、組合に県としてどれぐらいインボイスの認知度が上がっていますかみたいなところは、なかなか実態として難しいところはあるのですけれども、例えば、委員が御懸念の個人タクシーなんかというところは、協会としてそういった御懸念を持っていまして、協会独自に、ブロックごとにセミナーなり、説明会をやって、来年の10月、あるいは来年の3月、登録をどうするんだというところをやっているようでございます。そういったところを、我々は今回補正予算で支援機関の体制強化というところも補助してまいりますので、しっかりとそういったところもカバーしていくような形で周知してまいりたいというふうに思います。

石川(裕)委員 今も体制強化と出てきましたけれども、先ほどの話ではないのですけれども、体制強化していただくという言葉は強化となるのですけれども、結果どれだけ周知が伝わって、選ぶのは確かに個人事業主であったり、中小企業の方だったり、フリーランスの方だったりということですけれども、先行会派でもありましたけれども、ぎりぎりになって知らなかった、もしくは聞いていなかったというような、特に個人事業主の方とか、フリーランスでやられている方は、まだまだ自分は関係ないと思われている方が地域の中でもいらっしゃるような感じを受けているので、そういう方に、中小企業の方は商工会だとかいろいろな団体が、まだ企業、会社を経営されている方にはそういう連絡なり、こういういろんな通知が来ていると思うんですけれども、そういうところにもぜひ、強化と言うのであれば、やはりそこまでちゃんと伝わっている、繰り返しになりますけれども、どこまで伝わっているか、そこを県としても把握していく必要があると思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

中小企業支援課長 議員御指摘のように、やはり補助金を出す以上、そういった補助をすることによってどういった事業をやったのか、どういった成果があったのかというところは、しっかりと把握をしていくということは努めたいと思います。

石川(裕)委員 もう時間が、後ろが決まっていることなので、ぜひそこはやっていただきたいと思うんですけれども。もう1点、これは中小企業ではないのですけれども、シルバー人材センターの方からこのインボイスについてお問合せをいただいています。シルバー人材センターも、人材センターは受けるけれども、その先の働いている方が委託という形で働いている中で、この個人のシルバーさんの方に課税業者になってもらうということは多分難しいだろうという中で、シルバー人材センターのほうが仕入れ額控除の分を負担をしなければいけないような形になるのかどうかはちょっと分からないのですけれども、シルバー人材センターはこちらの課が所管と聞いているのですけれども、そういうお問合せというのは来ていないのでしょうか。

雇用労政課長 県のほうには、公益社団法人神奈川県シルバー人材センター連合会のほうから、このインボイス制度導入に当たってシルバー人材センターが受ける影響についてお話がございまして、地域社会に貢献するシルバー人材の決意と支援の要望の中で、インボイス制度の施行によるシルバー人材センターの新たな税負担の発生、これが死活問題となるということで、安定的な事業運営が可能となる措置を要望されているところでございます。

石川(裕)委員 それに対して、県の対応というのはどういう形なのですか。

雇用労政課長 県では、基本的にインボイス制度にのっとって適切に対応していただくことを考えておりまして、国に対してシルバー人材センターのみに特別な配慮を要望していくことは現段階では考えてございませんけれども、国の動向については引き続き注視していきたいと考えております。

石川(裕)委員 その際に、例えば、県、もしくは行政のほうで直接、例えばシルバー人材センターと契約というか委託、そういうことをしている市町というんですか、まず県であるかどうかということと、県内でそういうシルバー人材センターと委託契約をされているような市町というのはあるのでしょうか。

雇用労政課長 県の事業の中でシルバー人材センターと契約しているというのは承知していないのですけれども、県内の市町では一部シルバー人材センターと契約をされているというのは承知をしております。

石川(裕)委員 ちょっと具体例であれですけれども、例えば、個人タクシーでもシルバー人材センターでもあれなのですけれども、県が発注元といったときに、その相手の委託、もしくは発注先の業者が非課税の事業者だったときに、この消費税の仕入れ額控除、一般の企業だと仕入れ額控除は、この発注元が今度は10月1日からは負担をするということになりますけれども、県の場合はこれの対象になるのかならないのか、これは産業労働局ではないのかもしれませんけれども、一般的で結構ですので、これはどうなっているのかを伺いたいと思います。

中小企業支援課長 県が取引の当事者となる場合ですけれども、これは会計局の所管にはなるのですけれども、県の一般会計におきましては、消費税法60条6項によりまして、売上げと仕入れの係る消費税額を同額とみなすという規定がございまして、消費税の申告義務はないというところでございます。

石川(裕)委員 一般会計ではないと、特別会計ではあるのですか。

中小企業支援課長 これも会計局の所管にはなるのですが、ちょっと制度の詳細についてはなかなか難しいところではあるのですけれども、特別会計の場合は、インボイスの発行を受けるかどうかによって消費税の控除ができるか、できないかに分かれるということで、県としての仕入れ先、県として仕入れ先にインボイスを求めるかどうかにつきましては、今、会計局が中心となって適切に判断をしているというところだと思います。

石川(裕)委員 ぜひこのインボイスの制度、来年10月ですけれども、登録はもう来年の3月31日に期日が迫ってきていますので、ぜひ周知、そして、せっかく予算を組んでいるわけですから、そこの周知の徹底、そしてフィードバック、これが私は大事だと思いますので、その点を要望して、私の質問
を終わります。