≪新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)の申請受付が4月1日から始まります≫

県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、3月5日の県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(時短営業)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。

〇緊急事態宣言中
対象期間: 令和3年3月8日(月)~3月 21 日(日)
対象地域 :県内全域
内容:内容 5時~20 時の時短営業(酒類の提供は 11 時~19 時)

〇緊急事態宣言解除後
対象期間:令和3年3月 22 日(月)~3月 31 日(水)
対象地域: 県内全域
内容:5時~21 時の時短営業(酒類の提供は 11 時~20 時)

〇対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時(緊急事態宣言解除後は通常 21 時)から翌朝5時
までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
1.惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けて
いない店舗が該当します。)
2.宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
3.イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
4.自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
5.宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
6.キッチンカー
7.ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室

〇協力金
1店舗あたり最大 124 万円
※緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、1 店舗あたり最大 84 万円
・令和3年3月 8日(月)~3月 21 日(日) 「時短営業した日数×6万円」を交付
・令和3年3月 22 日(月)~3月 31 日(水) 「時短営業した日数×4万円」を交付

・営業許可証に記載のある営業者が、時短営業を行った全店舗について一括して申請してください。
申請受付期間
・令和3年4月1日(木)~5月7日(金)(当日消印有効、締切厳守)
・協力金(第7弾)の申請は、3月8日(月)~3月 31 日(水)までの期間をまとめて受け付けます。
※ 申請受付期間を超えた場合、受付はできませんので、あらかじめご承知おきください。

詳細は下記アドレスをクリックして下さい。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_7th.html